要介護認定までのステップ

STEP1 市区町村の役場で申請する

市区町村の役場で申請する

はじめに、利用者がお住まいの近くにある市区町村の役場にある「介護保険担当窓口」に行き、申請に必要な書類(※申請に必要なものを参照)を提出してください。
申請は、本人もしくは代理人が行えます。申請にかかる費用はありません。

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最近、インターネットを使って市区町村のホームページからも「申請書」を入手できます。ホームページから印刷してあらかじめ記入してから窓口に持っていくこともできます。

STEP2 主治医の診察を受ける

主治医の診察を受ける

お医者さんに診察を受ける際に、「介護保険利用の主治医をお願いしたい。」旨を伝えてください。診察では、簡易の「認知症の検査」を行う場合があります。
※初期の認知症は、ご本人にも家族の方にも気づかないことが多いので、心配な場合は専門の医療機関に検査を受けることをおすすめします。

point
ご本人にとって認知症の検査を受けるというのはいやですよね。
ご家族の方に検査の大切さをご本人に理解してもらうようフォローをお願いします。

STEP3 訪問調査を受ける

訪問調査を受ける

調査員が訪問してお話を聞く時間は30 分から1時間程度です。短時間で心身の状況を調査員に伝える必要がありますので、あらかじめ病院で受けた診察などをメモにとっておくことをお勧めします。

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メモしておくこと

□過去の病気、怪我(時期もあわせて)
□普段の介護状況
□介護にかかわっている家族の状況
□日常生活で困っていること
□季節や時間帯によって違う状態
申請から認定まで約30日

認定されるまで待っていられない!

介護に緊急を要する場合には、認定を待たずに、介護保険サービスの利用を開始することができます。
申請するときに、市区町村の担当窓口に相談しておきましょう。

STEP4 要介護認定通知が届く

要介護認定通知が届く

30日後、認定結果の通知書が郵送で届きます。
※30日過ぎても届かないときは市区町村に問い合わせましょう。

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認定には有効期間があります

新規申請の場合には、標準6ヶ月(3ヶ月~6ヶ月)の有効期限となります。更新時は標準12ヶ月(3ヶ月~12ヶ月)となります。
なお、申請された日がその月の2日~31日の場合は、翌月を1ヶ月目と数えて有効期限が開始されます。有効期限の満了日は月末に統一されています。

サービス利用開始のためのステップ

STEP5 ケアマネジャーと契約

ケアマネジャーと契約

要介護1 ~ 5 と判定された方は介護サービス(介護給付)が受けることができます。
ただし、介護サービスを受けるためには「ケアプラン」が必要になります。このケアプランの作成でお世話になるのが「ケアマネージャー」さんです。
ケアマネージャーさんは利用者さんにとって身近な相談窓口です。市区町村やサービスを受ける各事業所、主治医などのパイプ役となってくれる頼もしい介護ライフのパートナーです。

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ケアマネジャーの仕事にかかる費用は、介護保険から全額が支払われ、利用者の自己負担はありません。

STEP6 ケアプランの作成を依頼

ケアプランの作成を依頼

ケアマネジャーさんが決まったら、ケアプラン(介護サービス計画)の原案を作成してもらいます。
これは、どのようなサービスをどの程度利用するかを決めた計画書です。要介護度によって利用できるサービスの上限は決まっています。ケアマネジャーさんとよく相談して利用者さんにとってよりよい計画書を作成し、検討しましょう。

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わからないことがあれば遠慮なくケアマネジャーに質問しましょう。

STEP7 サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開催

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)の開催

アセスメント(課題分析)やケアプランの原案作りは、ケアマネージャーさん一人で行いますが、実際にサービスを提供する際には、サービス事業者さんや関係機関と連携を図らなければなりません。
そこで、ケアマネージャーさんは各サービス業者さんや(場合によっては)主治医、利用者さんや家族の方を集めてケアプランの原案について意見を交し合う場であるサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を主催します。

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サービス事業者の選択について

「訪問介護」、「通所介護」などのサービスをどの事業者さんに頼むかは、利用者さんと家族が決めます。しかし、事業さんの選べない場合は、ケアマネージャーさんに候補をいくつか提案してもらいましょう。

STEP8 サービスに応じて事業者と契約

サービスに応じて事業者と契約

目的やサービスに応じて、事業者と契約をしましょう。

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契約書は複数の目で確認しましょう

契約書類には、法律用語などに慣れていない人には読みづらいものですので、必ず利用者さんと家族の方だけでなく、ケアマネージャーさんや地域包括支援サービスセンターや民生委員の人などに相談することをお勧めします。認知症の方や視覚障害のあるかたは、信頼できる第三者に立ち会ってもらいましょう。
↓
サービス利用開始

契約が成立しました!いよいよサービスの開始です!

サービスの利用中に困ったことがあれば、ケアマネジャーさんに相談しましょう。ケアマネジャーさんは月に1度利用者さんを訪問し面接して状況を確認し、1 ヶ月に1 度モニタリング記録をとることが義務付けられています。

申請は本人しかだめなの?
申請は代理人でも行えます。
代理人は、家族、親族、成年後見人、ケアマネジャーなどの方です。ご本人や家族の方などが申請にいけない場合には、地域包括支援センターや民生委員の方にもご依頼することができます。
保険証をなくしてしまいました
まずは、市区町村の介護保険の担当課に電話で相談しましょう。免許証、健康保険証などのご本人が確認できるものを持参すれば、再交付してもらえます。
主治医は、かかりつけのお医者さんでもいいの?
もちろん。今のお医者さんで結構です。これから介護を続けていただく上で相談に乗っていただけることが大切ですので、今通っているお医者さんが適切です。できれば、全身の状態を把握いただける内科医が適当です。
当、通所リハビリテーションは病院と併設されていますので、かかりつけ医としては適当といえます。
主治医の意見書って認定にどう関係するの?
主治医からの意見書は、認定に際して二次判定の考慮で関係してきます。また、判定だけでなく、認定をうけた後にも、介護保険の利用に際し、どのような計画をたてていくかにも活用されます。
調査の日程はどうやって決めるの?
調査員から事前に調査員から連絡がありますので、そこで日程を決めます。ご本人の調子のよい時間帯や、介護者が同席できる日を選択してください。※調査員から聞いた氏名や連絡先は必ず控えておいて下さい。
聞かれたこと以外の内容は話してはいけない?
介護を通じて、感じたことや困ったことなどを調査員に伝えてください。伝えられた内容は、特記事項として記入され、二次判定の考慮の材料になります。
認定結果が納得できなかったら?
認定結果をもらったけど、思ったより要介護度が低いと感じた場合は、まずは市区町村の窓口に相談してください。それでも、納得できない場合は、認定の通知を受け取ってから60日以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に市区町村の窓口を通して再審査の申し立てをすることができます。
要介護度によって何が変わるの?
介護保険サービスを利用できる範囲が異なります(支給限度額)。要介護度の高い人ほど多くのサービスがご本人の負担割合分で受けることが出来るのです。ただ、要介護度が高い人ほど利用料が高くなるサービスもありますので、サービスの利用が増えればそれだけ自己負担も増えることになります。
支給限度額の単位って?
サービスの利用料や限度額は全国一律で決められていて、単位で表されます。1単位をいくらにするかは、地域によって物価や人件費の違いで異なります。通常1 単位は10 円です。
※東京などは1 単位11.05 円というところもあります。
ケアマネジャーの選び方は?
要介護認定の通知書が届いたら、その中に居宅介護支援事業者リストが含まれています。また、地域包括支援センター(市区町村にあります)、老人介護支援センターに聞いてみることもお勧めします。
近所の口コミも結構重要なポイントですヨ!
ケアマネジャーって変更できる?
ケアマネージャーさんと付き合ってみて、きちんと話を聞いてくれない、要望に応えてくれないなどの信頼が築けそうに無い場合は変更を申し出てください。事業者さんによっては解約の際、手数料などをとられる場合がありますから契約書などは事前によく読んでおいて下さい。
ケアプランって自分たちでも作れるの?
作ることは可能です。しかし、サービス事業者さんとの交渉や書類の作成、役場への提出など煩雑な作業がたくさんありますのでケアマネージャーさんに依頼することをオススメします!
ケアマネジャーの所属する事業者しか選べないの?
必ずしもケアマネージャーが所属するサービス事業者を選ぶ必要はありません。公共機関のホームページなどには、サービス事業者さんの情報が載っていたりします。
また、実際に利用している人から評判を聞いたりしてみるのも参考になります。
ケアカンファレンスには家族も絶対参加するの?
ケアカンファレンスは、主催であるケアマネジャーさんが開催することが義務ずけられています。各サービス事業者さん関係機関、利用者さんや家族の方に予めプランやスケジュールを確認しあうものです。よほどのことが無い限り参加するようにお願いします。
ケアプラン通りにうまくいくの?
ケアプランは修正可能です。
ケアカンファレンスは、ケアプラン作成後も、必要に応じて開催します。利用者さんの身体的な状況や住環境の変化などケアプランに修正が生じた場合には、各サービス事業者さんや関係機関の方と共通認識が必要です。また、修正や変更には利用者さんの同意が必要です。
契約書に押す印鑑って何でもいいの?
ゴム印やインキが入った朱肉を使わない印鑑は使わないほうがいいでしょう。契約の際には、認印を用意しておきましょう。実印は必要ありません。
契約書はその場でサインしなきゃいけないの?
よく検討して、後日に契約でもかまいません。契約を催促したり、説明を面倒がる事業者は不誠実ですので契約を決める必要はありません。また、このような事業さんを利用者さんが誤認して契約してしまった場合は、契約を取消すことができます。